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インターネット広告表示の注意点が公表されした

消費者庁からインターネット広告表示の注意点が公表されました
2011年10月28日、消費者庁が「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表しました。インターネット取引で問題となる広告表示を、景品表示法上の問題点及び留意事項としてまとめたものです。短い文書ですのでご一読されることをお勧めします。
フリーミアム
付加サービスも含めて無料と誤認させる表示は不当表示となります。無料で利用できるサービスの具体的内容・範囲を明らかにする必要があるとのことです。具体的には「途中まで無料」「一部時間は無料ではない」などを無料とだけ表記すると問題のある表示となります。
口コミサイト
実際のサービスよりも誇張された内容を事業者または第三者に依頼して口コミサイト(ブログも含む)に掲載するとNGだそうです。「十分な根拠がなかった」ことも問題のある表記となるようです。例では下記のように記載されています。
広告主が、ブロガーに依頼して、「△□、ついにゲットしました~。しみ、そばかすを予防して、ぷるぷるお肌になっちゃいます!気になる方はコチラ」という記事をブログに掲載させる
実際にはしみ、そばかすを予防するなどの効果に十分な根拠がなかった
フラッシュマーケティング、アフィリエイトプログラム、ドロップシッピング
「今だけ!通常価格10,000円がなんと!1,980円!!」のように、二重価格表示を行う場合には相当期間の販売実績が必要とのことです。値引きを強調するために、販売実績のない通常価格を広告上設定してはいけないわけです。
ドロップシッピングサイトにおいて、「通常7,140円→特別価格3,129円」と表示
実際には「通常」価格で販売した実績がなかった
インターネットビジネスもまっとうな商売を
今回の資料を通して感じることは、インターネットでも消費者を騙すような広告表示はNGであり、まっとうな商売をしようということです。参考として下記の表記があります。
参考:検討事項として想定される表示の例(研究会報告書6ページ)
- いわゆるフリーミアム(基本的なサービスを無料で提供し、高度な、あるいは、追加的なサービスを有料で提供して収益を得るビジネスモデル)における正確でない「無料」といっ た表示
- 目立たない箇所に断片的に「事実」を記載しているとしても、全体として消費者に誤解を与え得るような表示
- 口コミサイトにおけるサクラ記事など、広告主から報酬を得ていることが明示されないカキコミ等
- 共同購入サイトなどのフラッシュマーケティング(割引クーポン等を期間限定で販売するマーケティング手法)に係る二重価格表示
- たとえばアフィリエイト(販売事業者のサイトへのリンク広告を貼るサイトに対し、リンク広告のクリック回数等に応じた報酬が支払われる広告手法)のリンク元サイトによる不 適切な広告表示など、第三者による不適切な表示
- 個人たる販売者による不適切な表示
インターネットの普及がもたらした効果に、消費者の小さな声であっても社会に大きな影響を与えうることがあると思います。ブログやSNS、Twitterなど個人が容易に発言できる場があり、共感を得られれば大きな声に発展していきます。それだけに、不用意な広告表示や企業姿勢は大きな波紋となって帰ってきます。
広告表示に携わる身として、消費者にも広告主にも責任ある仕事ができるよう心がけたいものです。